瀧川 正実 2019/3/11 10:00

消費者庁は3月6日、通販サイトで販売したおせち料理7商品において、実際よりも安い価格であるかのように表示したのは景品表示法に違反するとして、ラジオ通販などを手がけるライフサポートに再発防止策を求める措置命令を出した。

景品表示法の有利誤認表示(商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示)に該当すると判断した。

消費者庁によると、通販サイトにおいて記載された「通常価格」と「特別価格」について、「通常価格」の価額は相当期間にわたって販売された実績のないものであり、「歳末特別価格」と称する実際の販売価格が通常販売している価格に比して安いかのように表示していたという。

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(PDFが開きます)では、最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準について、次のように記載している。

一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されるものとするが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されるものとする)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。

たとえば、通販サイトにおいて、ある商品は「通常価格2万8800円(税別)」から「歳末特別価格2万800円 税別」と記載するなど、「通常価格」について最近相当期間にわたって販売された実績のないものと消費者庁は判断した。

措置命令を受けたライフサポートのクリエイティブの例
措置命令を受けたライフサポートの通販サイトにおけるクリエイティブ例

消費者庁による措置命令は以下の3点。

  • 実際よりも安い価格であるかのように表示し、景品表示法に違反していたことを一般消費者に周知徹底すること
  • 再発防止策を講じ、役員と従業員に周知徹底すること
  • 今後、同様の表示を行わないこと

なお、ライフサポートは2015年、根拠がないにもかかわらずラジオ番組内でサプリメントを飲むだけで痩せられるなどと宣伝していたことが景品表示法4条(優良誤認表示)に規定する行為に該当するとして、措置命令を受けている。

景品表示法とは?

不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。

不当表示は大きく分けて3つの種類がある。

  • 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
  • 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
  • その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)

ライフサポートのケースは有利誤認に該当。商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となる。

消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。

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