瀧川 正実 2020/3/31 7:00

厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業者支援として、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大策を発表した。

現行の新型コロナウイルス感染症特例措置では、販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」は1か月10%以上の低下としていたが、さらなる拡大策では「1か月5%以上低下」に緩和した。

助成率は、中小企業で約67%(2/3)、大企業で50%だったが、それを中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)に引き上げる。また、1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%にする。上限は対象労働者1人1日あたり8330円。

現行の計画届は事後提出を認めており、期間は1月24日~5月31日まで。それを6月30日まで広げる。

現行の支給限度日数は、1年100日、3年150日だったが、拡大策ではその期間に加え、4月1日から6月30日の対象期間を追加した。

厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業者支援として、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大策を発表した
雇用調整助成金の特例措置の拡大(厚労省の資料から編集部がキャプチャ)

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度。

この拡大策を適用する期間は「緊急対応期間」とし、4月1日~6月30日まで、全国で特例措置を実施する。

対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)。

また、こうした拡充施策にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うという。

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