新型コロナの「雇用調整助成金」助成率を中小で最大9割、大企業で最大75%に拡充
助成率は、中小企業で約67%(2/3)、大企業で50%だったが、それを中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)に引き上げる。また、1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%にする
厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業者支援として、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大策を発表した。
現行の新型コロナウイルス感染症特例措置では、販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」は1か月10%以上の低下としていたが、さらなる拡大策では「1か月5%以上低下」に緩和した。
助成率は、中小企業で約67%(2/3)、大企業で50%だったが、それを中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)に引き上げる。また、1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%にする。上限は対象労働者1人1日あたり8330円。
現行の計画届は事後提出を認めており、期間は1月24日~5月31日まで。それを6月30日まで広げる。
現行の支給限度日数は、1年100日、3年150日だったが、拡大策ではその期間に加え、4月1日から6月30日の対象期間を追加した。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度。
この拡大策を適用する期間は「緊急対応期間」とし、4月1日~6月30日まで、全国で特例措置を実施する。
対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)。
また、こうした拡充施策にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うという。
雇用調整助成金について
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&A(PDFが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症緊急特定地域の指定に関する要件や手続き(PDFが開きます)
- 雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先一覧(PDFが開きます)
これは広告です