【雇用調整助成金の緊急対応】申請から給付までを約1か月に、申請書類の記載事項を5割削減するその内容とは
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主が労働者を1人も解雇しなかった場合に、中小企業で90%、大企業で75%を助成するといった「雇用調整助成金」の緊急対応策で、申請から給付期間を約1か月に短縮し、申請書類を簡素化する。
申請から給付期間は約1か月に
加藤勝信厚生労働大臣は4月10日の記者会見で、「原則からこれまで2か月ぐらいかかるといわれていた申請から、支給までの期間は1か月となるよう取り組んでいきたい」と説明。
事業者に対して「従業員の雇用維持に最大限ご努力をいただきたい」と要請した。
厚労省は事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を実現するため、事業主が提出する雇用調整助成金の申請書類を簡素化する。
申請書類の記載事項を約5割減
申請書類に事業主が記載すべき事項は、半減するとともに、その記載内容についてもできる限りの簡略化を図りました。また、添付書類についても削減を図るほか、すでにある書類を使っていただくことを可能としております。(加藤大臣)
事業主の申請手続きの負担軽減の内容は次の通り。なお、計画届は6月30日までの事後提出が可能。
- 記載事項を約5割削減(73事項→38事項に削減)
- 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
- 自動計算機能付き様式の導入で記載事項を大幅に削減
- 記載事項の大幅な簡略化
- 日ごとの休業などの実績は記載不要(合計日数のみで可)
- 添付書類の削減
- 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」などを廃止
- 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
- 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)
- 添付書類は既存書類で可に
- 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
- 出勤簿や給与台帳でなく、手書きのシフト表や給与明細でも可
雇用調整助成金のさらなる特例措置とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度。
この拡大策を適用する期間は「緊急対応期間」とし、4月1日~6月30日まで、全国で特例措置を実施する。対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)。
現行の新型コロナウイルス感染症特例措置では、販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」は1か月10%以上の低下としていたが、特例措置では「1か月5%以上低下」に緩和した。
また、雇用保険に6か月以上加入した労働者が対象だったが、「緊急対応期間」では6か月未満の加入者や被保険者にも対象を広げている。
助成率は、中小企業で約67%(2/3)、大企業で50%だが、それを中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)に引き上げる。また、1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%にする。上限は対象労働者1人1日あたり8330円。
現行の支給限度日数は、1年100日、3年150日だったが、拡大策ではその期間に加え、4月1日から6月30日の対象期間を追加した。
- 雇用調整助成金の申請書類の簡素化について(PDFが開きます)
- 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和2年4月13日現在)(PDFが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充(PDFが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(PDFが開きます)
- 雇用調整助成金について