Instagramでの豊胸表示投稿に景表法違反、指示を出したEC会社に措置命令

Instagramのアカウントを保有する者に対し、健康食品を摂取することで豊胸効果が得られるかのように示す表示の投稿を指示、その投稿が広告表示に該当するとして、通販会社などが消費者庁から措置命令を受けた

石居 岳

2021年11月26日 8:30

消費者庁は11月9日、健康食品販売会社のアシスト、その通販業務を担うアクガレージに対し、豊胸効果をうたう健康食品「ジュエルアップ」「モテアンジュ」の表示について、それぞれ景品表示法違反が認められたことから措置命令を行った。

「ジェルアップ」はInstagram内のアカウントの投稿、アフィリエイトサイト「LiSALIFE」に表示。「ジェルアップ」も「LiSALIFE」に表示していた。

消費者庁によると、2社はInstagramのアカウントを保有する者に対し、「ジェルアップ」を摂取することで豊胸効果が得られるかのように示す表示の投稿を共同で指示。「LiSALIFE」も同様に、アフィリエイターに対して「ジェルアップ」「モテアンジュ」を摂取することで豊胸効果が得られるかのように表示するよう共同で指示したと認定した。

景表法違反の対象となったInstagramでの投稿例
景表法違反の対象となったInstagramでの投稿例

Instagramの表示について、景品表示法が規制対象としているのは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(景品表示法第2条第4項)。そのため、消費者自身のSNS投稿は「表示」に該当しない。

消費者庁は今回、Instagram内のアカウントを保有する者に対し、豊胸の表示を指示したと認定している。商品供給事業者がアフィリエイターなどに商品PRを依頼して投稿・掲載してもらう場合、景品表示法はその行為ではなく、投稿・掲載内容の「表示」を規制対象とする。

今回のInstagram投稿は通常の広告と同様、「表示」に該当するとして、2社は措置命令を受けることになった。

なお、アフィリエイトに関しては、アクガレージとアシストはアフィリエイトプログラムを提供する事業者を通じて、2商品に関するアフィリエイトサイトの表示内容を共同して自ら決定していたとしている。

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