瀧川 正実 2021/6/4 9:00

消費者庁がアフィリエイト広告の規制強化に向けて動き出している。

「景表法の適用等に関する考え方」「不当表示の未然防止等のための取り組み」などを議論する「アフィリエイト広告等に関する検討会」を6月10日にスタート。また、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)に対するアンケート調査、関係者へのヒヤリングなどを含めたアフィリエイト広告に関する実態調査も行っている。

実態調査は、アフィリエイト広告の表示適正化に向け、ビジネスモデルの把握、消費者に向けての注意喚起、景品表示法や特定商取引法の解釈上の整理などの参考にするという。

2021年夏までに実態調査の調査結果を公表。消費者庁はその結果や検討会での議論などを踏まえて、2021年内に「景表法の適用等に関する考え方」「不当表示の未然防止等のための取り組み」について一定の結論を出すとしている。

消費者庁が問題視していること

(アフィリエイト広告について)広告の対象である商品などの販売者本人ではなく、アフィリエイターが広告を作成・掲載していることから、販売者による広告内容の審査が行き届かない可能性、また、商品の購入などがあった場合にのみ報酬が発生するという仕組みであることから、アフィリエイターが報酬目当てに虚偽・誇大な広告を作成するインセンティブが働きやすい可能性がある。

消費者庁の伊藤明子長官は3月の記者会見で、アフィリエイト広告についてこう言及。消費者に誤認を与えるような広告表示を抑止する観点から、「消費者庁としても関心を持っている」とコメントした。

景品表示法の規制対象は商品の供給者で、アフィリエイターは規制対象外となっている。景品表示法の規制対象を踏まえ、「(アフィリエイト広告は)表示について責任を持たれる方の責任においてやっていただくということがまず第一。個々にそういう記事を書いた人そのものについて何かをどうするとか、そういうことを今の段階で考えているわけではい」としている。

アフィリエイト広告に関して消費者庁は3月、消費者安全法に基づき消費者へ「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」を実施。アフィリエイト広告について消費者が注意すべき点をまとめた資料も公表している。

消費者庁が公表したアフィリエイト広告に関する資料
消費者庁が公表したアフィリエイト広告に関する資料

また、育毛剤などのT.Sコーポレーションが販売する育毛剤「BUBUKA ZERO」、同商品を含むセット商品の販売について、アフィリエイト広告を通じて「悩んでいたのがウソのように、たった2か月で髪がフサフサ になった」などの宣伝は合理的な根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、措置命令を行っている。

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