瀧川 正実 11/28 9:00

経済産業省は11月27日、アマゾンジャパンに特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性を阻害する行為があり、その事実が独占禁止法の第19条に違反していると認めたと発表した。

これを受け経済産業大臣は11月25日付で、公正取引委員会に対して「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(透明化法)第13条の規定に基づき、アマゾンジャパンへ適当な措置を採るよう請求した。

経産省、アマゾンジャパンが独占禁止法が違反していると認定。公取委へ措置を要請
経済産業省のお知らせ(画像は経産省のHPから編集部がキャプチャ)

独占禁止法の第19条では、不公正な取引方法に関する規制を定めている。公正取引委員会によると、不公正な取引方法は「自由な競争が制限されるおそれがあること」「競争手段が公正とはいえないこと」「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から、公正な競争を阻害する恐れがある場合に禁止されるとしている。

また、透明化法13条では、独占禁止法に違反していると認められる事案について、公取委へ適当な措置を要請できると定めている。

アマゾンジャパンを巡って、11月26日に公正取引委員会が立ち入り調査を実施したと複数のメディアが報道。出品サービスの「マーケットプレイス」において、出品者に不当な値下げなどを強いたなどと報じている。

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