渡部 和章 2018/9/10 7:00

国土交通省は9月7日、オフィスや商業施設などを対象に、宅配ボックスの設置部分について一定の範囲内で容積率規制の対象外にすると発表した。容積率規制の対象外にすることで、オフィスや共同住宅への宅配ボックスの設置を促す。

通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い、建築基準法施行令を改正、9月25日に施行する。

宅配ボックスが容積率規制の対象に含まれると、オフィスや商業施設のスペースに余裕がない場合、宅配ボックスの設置を断念するケースがあった。こうした課題を解決するため、建物用途や設置場所に関わらず、宅配ボックスの設置部分は一定の範囲内で容積率規制の対象外にすることを決めた。

容積率規制の対象外となる条件は、宅配ボックスの設置部分の範囲が、建築物の延べ面積(床面積の合計)の100分の1まで。

共同住宅の共用の廊下と一体となった部分に宅配ボックスを設置する場合については、2017年11月に運用を明確化し、容積率規制の対象外としていた。

国土交通省の説明資料
国交省が説明する規制緩和の理由(画像は国交省の資料をキャプチャ)

2020年に再配達率13%が目標

国土交通省が実施している宅配便再配達率の定点調査によると、2018年4月度の再配達率は15.0%だった。6か月前の前回調査(2017年10月度)と比べて0.5ポイント下がった。

国土交通省が実施した2018年4月度の宅配便再配達率調査
2018年4月度の宅配便再配達率調査(都市部:東京23区で人口密度が高く単身世帯の占める割合が高い区、都市部近郊:東京都郊外の市町村で世帯人口が多いところ、地方:人口の少ない都道府県の市町村で人口密度が低く世帯人口が多いところ)

2018年1月に総合物流施策推進会議がまとめた「総合物流施策推進プログラム」では、宅配便の再配達率を2020年度に13%程度まで削減する目標を設定している

物流事業者と荷主、国による協議会を設置し、宅配ボックスの利用拡大に向けた課題整理や普及促進方策を議論することなどが明記されている。

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