小学生の子どもを抱える労働者の有休取得、事業者に賃金相当額を助成する「小学校休業等対応助成金」申請受付をスタート
「小学校休業等対応助成金」は、6月30日までの間、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給する制度
![](http://netshop.impress.co.jp/sites/all/modules/bancho/bancho_lazyload_img/assets/blank.gif)
厚生労働省は4月15日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主へ助成を行う「小学校休業等対応助成金」(4月以降分)の申請受付をスタートした。
「小学校休業等対応助成金」は、6月30日までの間、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給する制度。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
「小学校休業等対応助成金」は当初、2月27日から3月31日の間に取得させた休暇などについて支援してきたが、対象となる休暇取得期限を延長。4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う。
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。(厚生労働省)
助成内容は、対象労働者1人につき日額8330円を上限として、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を助成する。
![厚生労働省は4月15日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主へ助成を行う「小学校休業等対応助成金」(4月以降分)の申請受付をスタート](http://netshop.impress.co.jp/sites/all/modules/bancho/bancho_lazyload_img/assets/blank.gif)
申請手続きは次の通り。
- 申請期限:9月30日まで(3月以前の休暇分についても申請期限を9月30日まで延長)
- 申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
- 問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整情勢金受付センター
- 電話: 0120-60-3999
- 受付時間: 9:00~21:00(土日・祝日含む)
小学校休業等対応助成金について
申請の流れ・記載方法動画
申請の流れ・記載方法動画について
これは広告です