ネット広告規制は見送られた消費者契約法の改正案だけど…定期販売などのECは規制されるかも
しつこく表示のネット追跡型広告が消滅?法改正でネット企業に大打撃の懸念も
Business Journal
消費者契約法見直しで小売業から金融までに大打撃
DIAMOND online
「今ならポイント○倍!」といった宣伝文句に引かれて成立した売買契約は、購入者によって取り消すことができるようになるかも
ネットショップ担当者フォーラム
通販、EC、ネット広告業界でこのような懸念が広がっていた消費者契約法の見直し問題を巡り、法改正の議論を進めていた消費者委員会専門調査会が報告書をまとめました。それによると、EC事業者にとって最も影響が大きいと考えられた「勧誘概念の拡大」(「勧誘」に「広告等」を含めるという提案があり、不当な勧誘で商品を購入した場合、その意思表示を取り消すことができるというものです)を法律に盛り込むことは見送られることになりました。ただ、一部の通販・ECビジネスに影響が出そうな文言が盛り込まれていますので、通販やEC、ネット広告に携わる企業は消費者契約法の改正動向には今後も注視する必要がありそうです。
最も懸念が大きかった「勧誘」の解釈拡大は見送りに
消費者契約法の見直し論点で最も懸念された「勧誘概念の拡大」。端的に言えば、不特定多数に向けた「広告等」(お役所的にはECサイトも広告に含みます)を、「勧誘」に含めようという議論が行われていました。
現在の消費者契約法(第4条)に規定される取消権では、「事業者が不当な勧誘をした結果、消費者の意思形成にゆがみが生じた(消費者が誤認した)場合、消費者は購入の意思表示を取り消すことができる」(※条文を要約しています)とされています。
ちなみに、「消費者を誤認させる不当な勧誘」として法律に掲げられているのは主に3類型。
- 不実告知(うそを言う)
- 断定的判断の提供(「絶対儲かる!」など)
- 不利益事実の不告知(メリットだけ強調してデメリットを言わない)
たとえば、「メーカー側が作成した広告に間違いがあったのだけれども、それをそのままECサイトに載せてしまった」場合でも、「不実告知(うそを言う)」として購入の意思表示が取り消せるようになってしまう、といったことなどが懸念されていました。
ほかにも、「ECサイトで購入した掃除機の音がうるさかった、そんなことは記載されていない」(不利益事実の不告知、メリットだけ強調してデメリットを言わない)といったことなど、通販・EC事業者によるさまざまな販売方法、告知方法が萎縮してしまう可能性があったのです。
今回は、どこまでを「勧誘」とみなすかについて事務局が明確な基準を打ち出せなかったため専門調査会は法改正を断念しましたが、現在の法律の運用解釈によって、個々の事案ごとに対応していくという方針を示しました。
消費者庁の公式見解とも言える「逐条解説」(法律・規約などの箇条を1つ1つ取り上げて解説したもの)にて、「勧誘」に不特定の者に向けた広告が含まれることを前提としたと考えられる裁判例を記すことが提案されています。
不適切な形で裁判例が記載された場合、それと同じ事案であると解釈した消費者が商品購入の取り消しなどを求めるケースが懸念されます。
定期購入といった通販・ECビジネスに影響がでるかもしれない「不当条項」
今回の報告書では、定期購入といった通販ビジネスに影響が出そうな、利用規約に関する無効の規定の具体化が提案されました。
消費者と事業者の間の契約では、消費者には一定の要件の下(事業者の不当な勧誘に対して)で取消権が付与されており、消費者に不利な契約条項は無効とされること(消費者契約法の8条、9条、10条)が定められています。
今回の報告書では、消費者に不利な条項について、消費者の利益を一方的に害する条項を記載した10条に、「消費者の利益を一方的に害する」条項の例をあらたに規定することが記載されました。
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項を挙げることとする。(消費者委員会専門調査会の報告書)
端的にいうと、「消費者が何の意思表示もしなかった場合は新たな契約を結んだとみなす」といった内容の規約は無効とする、というものです。
たとえば、定期購入型の通販やECビジネスに加え、有料会員サービスなど年1回の更新時といったときに、解約の意思表示をしなければ自動更新されてしまう、といったビジネスモデルが対象になると考えられます。
どのような法案になるかいまのところ不明ですが、会員サービスや定期購入といったビジネスモデルを展開している企業は、影響を受ける可能性がありそうです。