渡部 和章 2019/4/1 9:00

消費者庁は3月29日、40型テレビなどの値引率を過大に宣伝したなどとして、テレビ通販大手のジュピターショッピチャンネルに対して景品表示法に基づき課徴金1534万円の納付を命じた。

消費者庁によると、同社は2017年3月に放送した「ショップチャネル」の番組内で、40型テレビの販売価格について「<51%OFF>明日以降 ¥224,640 ¥107,900」と宣伝していたが、「明日以降」と表示した販売価格を適用したのは、放送後3日間のみだったという。また、セール中の販売価格と同額程度や、安い価格の商品が複数存在していたとしている。

2016年12月に放送された通販番組では、ズワイガニの割引率を過大に表示していたという。

消費者庁は、ジュピターショップチャンネルが割引率を過大に宣伝した行為について、景品表示法の「有利誤認(商品・サービスの価格や条件などについて不当表示を行うこと)」に該当すると判断。不当表示によって得た売り上げの3%に当たる1534万円を、課徴金として納付するよう命じた。

課徴金の内訳は40型テレビが264万円、ズワイガニが1270万円。

景品表示法とは?

不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。

不当表示は大きく分けて3つの種類がある。

  • 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
  • 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
  • その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)

ジュピターショップチャネルのケースは有利誤認に該当。商品・サービスの価格や、その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となる。

景品表示法に課徴金制度が導入されたのは2016年4月。課徴金制度は、法律に違反することで不当に利益を得た法人・個人から、その利益を没収するもの。課徴金の金額は違法表示によって得た売上額の3%。

消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。

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