鳥栖 剛[執筆] 6/12 7:30

2023年10月施行の改正景品表示法におけるステルスマーケティング規制で初摘発――。消費者庁は6月7日、来院者に割引を提供する目的で“やらせ”レビューの投稿を依頼したとして、都内の内科クリニックに対してステマ行為を認定、景表法の措置命令を行った。

消費者庁のリリース(画像は消費者庁の公表資料を編集部がキャプチャ)

措置命令を受けたのは都内・大森で「マチノマ大森内科クリニック」を運営する医療法人社団祐真会。

消費者庁によると祐真会は、インフルエンザワクチン接種を目的とした来院者に対し、接種費用の割引をするとしてGoogleマップ上のビジネスプロフィールのクチコミ欄に星4つか星5つの投稿をするという“やらせ”レビューを依頼していたとしている。

消費者庁は、割引と引き換えに行われたクチコミ投稿は事業者の表示にあたると認定。またクチコミ投稿は、消費者から見て事業者の表示であることがわからないことからステマの要件を満たすと判断した。違反認定された表示は2023年の12月8日以降のもの。

消費者庁では祐真会に対し、ステマ表示の取りやめ、違反事実の一般消費者への周知徹底、再発防止策の構築などを命令した。

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