石居 岳 2019/6/7 9:00

消費者庁は6月5日、ネット通販事業を手がけるECホールディングスに対し、景品表示法に違反(優良誤認)したとして措置命令を行った。

自社サイトで販売していた「ブラックサプリEX」という食品を、あたかも商品を摂取することで白髪が黒髪になる効果が得られるかのように表示していたとしている。

消費者庁はECホールディングスに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、ECホールディングスは資料を提出しなかった。

消費者庁は6月5日、ネット通販事業を手がけるECホールディングスに対し、景品表示法に違反(優良誤認)したとして措置命令を行った
ECホールディングスが行っていた表示の一部。消費者庁は「表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと」と再発防止を求めた

「使用感に個人差」「効能・効果を保証するもではない」は打ち消しにならない

ECホールディングスは2018年10月から2019年2月までの期間、自社サイト上で「いくつになっても、柔らかな印象で、ゆるふわっ!華やか!」「年齢のせい・・・じゃなかった!」「1日3粒飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ!※3粒は目安です」などと表示。

あたかも「ブラックサプリEX」を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得
られるかのように表示していた。

また、ECホールディングスは自社サイトにおいて、「※使用感には個人差がございます」「※お客様の声であり、実際には個人差がございます。効果・効能を保証するものではございません」と記載していたが、これらの記載は一般消費者が「ブラックサプリEX」の表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。

景品表示法とは?

不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。

不当表示は大きく分けて3つの種類がある。

  • 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
  • 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
  • その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)

ECホールディングスのケースは優良誤認に該当。商品・サービスの品質、規格、その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていたと判断された。

消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。

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