瀧川 正実 2020/5/8 11:00

厚生労働省は5月6日、雇用調整助成金の迅速な支給を行うため、申請手続きをさらに簡素化すると発表した。

小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)の助成額の算定、小規模事業主以外の事業主が用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。

小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)

「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする(「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とする)

小規模の事業主以外の事業主

助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。

「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人あたり平均賃金を算定できることとする。

源泉所得税の納付書における俸給、給料などの「支給額」「人員」の数を活用し、1人あたり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出するようにする。

また、「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。

現行の「平均賃金額」の算定方法は、「労働保険料の算定基礎となる『年間賃金総額』÷前年度における『月平均被保険者数』÷前年度における『年間所定労働日数』(1人あたり)」で算出している。助成額の算定方法が難しいとの指摘があがっていたため、厚労省は手続きを簡素化する方針を発表した。

◇◇◇

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主が労働者を1人も解雇しなかった場合に、中小企業で90%、大企業で75%を助成するといった「雇用調整助成金」の緊急対応策をすでに公表。4月25日には拡充案を示し、事業主への助成率を最大94%まで拡充するといった特例措置を発表している。

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