雇用調整助成金の申請手続き、「助成額」「平均賃金」の算定方法をさらに簡素化へ
雇用調整助成金の迅速な支給を行うため、小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)の助成額の算定、小規模事業主以外の事業主が用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する
厚生労働省は5月6日、雇用調整助成金の迅速な支給を行うため、申請手続きをさらに簡素化すると発表した。
小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)の助成額の算定、小規模事業主以外の事業主が用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。
小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)
「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする(「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とする)
小規模の事業主以外の事業主
助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。
「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人あたり平均賃金を算定できることとする。
源泉所得税の納付書における俸給、給料などの「支給額」「人員」の数を活用し、1人あたり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出するようにする。
また、「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。
現行の「平均賃金額」の算定方法は、「労働保険料の算定基礎となる『年間賃金総額』÷前年度における『月平均被保険者数』÷前年度における『年間所定労働日数』(1人あたり)」で算出している。助成額の算定方法が難しいとの指摘があがっていたため、厚労省は手続きを簡素化する方針を発表した。
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主が労働者を1人も解雇しなかった場合に、中小企業で90%、大企業で75%を助成するといった「雇用調整助成金」の緊急対応策をすでに公表。4月25日には拡充案を示し、事業主への助成率を最大94%まで拡充するといった特例措置を発表している。
雇用調整助成金について
- 雇用調整助成金の特例措置について(PDFが開きます)
- 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和2年4月13日現在)(PDFが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充(PDFが開きます)
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(PDFが開きます)
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