食品の通販・ECで表示に関する自主基準、「通信販売広告における食品の表示に関する方針」をJADMAが策定
公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)が策定したのは「通信販売広告における食品の表示に関する方針」。生鮮食品や加工食品などの食品を通販・ECサイトで販売する際の広告作成における基本的な考え方を示している
公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)は8月26日、食品の通信販売広告に関する方針「通信販売広告における食品の表示に関する方針」を策定し、公表した。
方針では、生鮮食品や加工食品などの食品を通販・ECサイトで販売する際の広告作成における基本的な考え方を示した。食品を取り扱うJADMA会員社をはじめ、会員以外の企業においても広く活用を呼び掛ける。
方針は、食品の通販広告に関する業界団体の自主的な基準として作成。食品の容器包装に関する表示事項を定める食品表示法および食品表示基準の内容を参考に、消費者ニーズや通販事業としての実現可能性を考慮した。
また、事業者として対応可能な範囲で正確な情報提供を行うことにより、消費者ニーズに応えることや食品事故を防止することを目的としている。
加工食品を通信販売する際の広告表示においては、下記の事項を表示すると規定している。
- (1)名称
- (2)原材料名
- (3)内容量
- (4)消費期限または賞味期限
- (5)保存方法
- (6)製造所等の所在地および製造者等の氏名または名称
- (7)(アスパルテームを含む場合)L-フェニルアラニン化合物を含む旨
- (8)(輸入品の場合)原産国名
- (9)(食品表示基準において特定原材料に指定される食品を原材料とする場合および特定原材料に由来する添加物を含む場合)アレルゲン
- (10)(食品表示基準において原料原産地名の表示が求められている場合)原料原産地名
- (11)(食品表示基準において遺伝子組換え食品に関する事項の表示が求められている場合)遺伝子組換え食品に関する事項
また、生鮮食品を通信販売する際の広告表示においては、下記の事項を表示すると定めている。
- (1)名称
- (2)原産地(玄米および精米については、原料玄米の産地および品種等)
- (3)(特定商品として内容量の表示が求められている場合)内容量
- (4)(食品表示基準においてアレルゲンの表示が求められている場合)アレルゲン
近年、食品の通信販売がインターネット通販を中心に拡大、消費者の商品選択の機会を確保するため、食品に関する情報提供を行うなどの販売事業者や事業者団体による自主的な取り組みが求められている。
これを受けJADMAでは、食品の通信販売広告に表示するべき事項等について通信販売業界としての自主的な方針を策定するため、ワーキンググループを設置し検討を重ねてきた。
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