渡部 和章 2017/7/20 10:30

地域のブランド食材などを国が認定する「GIマーク」制度において農林水産省は7月19日、「GIマーク」を広告や通販サイト、飲食店のメニューなどに使用する場合のガイドラインを公表した。マークの使用基準を明確化することで制度の信頼性を高める。

ガイドラインの名称は「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」。

「GIマーク」を取得した産品(GI産品)を通販サイトなどに掲載する場合、「どれがGI産品か特定できるよう表示する」「GI産品以外の産品もGI産品と誤認させるような表示を避ける」といったことなどを明記した。

GI産品を使用した加工食品を販売する場合、「GI産品が主たる原材料として使用されていること」「GI産品を使用していることが製品のセールスポイントであること」「GIマークと併せて、GI産品を原材料に使用している旨の説明文を表示すること」などを求めている。

農水省が策定したGI制度に関する「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」

GIマークの使用について(農水省の資料を一部、編集部が加工)

農林水産物・食品などの「地域ブランド」を守るための制度「地理的表示保護制度」が2015年にスタート。地域のブランド食材や特産品を保護する目的で「GIマーク」が始まった。

日本各地における気候や風土と結び付き、伝統的製法を用いて作られた農林水産物や食品などを農水省が認定する。

地理的表示(GI)保護制度について

地理的表示(GI)保護制度について(農水省のHPから編集部がキャプチャ)

2017年7月時点で「但馬牛」「夕張メロン」「くまもと県産い草」など26道府県の38産品が登録済み。GIマークに登録する際は、地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)を通じて所定の手続きを行い、農水省に申請する。

地理的表示やGIマークの不正使用があった場合は、農林水産大臣が取り締まる

地理的表示やGIマークの不正使用があった場合、農林水産大臣が取り締まる
(政府広報オンラインのHPから編集部がキャプチャ)
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