「東京都家賃等支援給付金」申請開始 東京都が個人事業主の家賃を一部補助
東京都は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んでいる企業や個人事業主に対し、家賃(賃料)・地代などの負担軽減を目的に給付金を支給する「東京都家賃等支援給付金」の申請受付を8月17日にスタートした。オンラインと郵送で受け付ける。申請期限は2021年2月15日まで。
「東京都家賃等支援給付金」は、家賃などの負担軽減と事業の継続を下支えするため、国の「家賃支援給付金」に独自の上乗せ給付(3か月分)を行う制度。
国の「家賃支援給付金」給付通知を受けている都内に本店を置く中小企業、都内で事業を営む個人事業者を対象とする。国の給付金の支給は6か月分だが、「東京都家賃等支援給付金」の支給は3か月分。
「東京都家賃等支援給付金」の3か月分合計の給付額に関する上限額は、中小企業などの場合は37万5000円、個人事業主の場合は18万7500円。
国の「家賃支援給付金」では、法人で月額の支払賃料が75万円以下の場合は給付率2/3、75万円を超える場合は50万円に加え、75万円の超過分に給付率1/3を乗じた額の合算金額を月額給付額(上限100万円とする)としている。東京都は、国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)に給付率(1/12)を上乗せして3か月分を給付する。
基準額が75万円以下の場合、最大給付額は18万7500円、75万円を超える基準額のケースでは最大給付額は37万5000円となる。
同様に国の「家賃支援給付金」における個人事業主の場合、月額の支払賃料が37.5万円以下の場合は給付率2/3、37.5万円を超える場合は25万円に加え、37.5万円の超過分に給付率1/3を乗じた額の合算金額が月額給付額(上限50万円とする)としている。
個人事業主のケースでは、月額の支払賃料が37.5万円以下の場合は最大給付額は9万3750円、支払賃料が37.5万円を超える時の最大給付額は18万7500円。
なお、国の家賃支援給付金と同様、都の給付金も課税対象となる。