中小企業20万円/月・個人事業主10万円/月を給付する「月次支援金」の申請受付は6/16(水)から
「月次支援金」は、「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」による「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響で売上減となった事業者などを支援する制度
▼申請受付スタートの最新記事はこちら(中小企業20万円/月、個人事業主10万円/月を給付する「月次支援金」の申請受付スタート、原則Webサイトからの電子申請)
「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」による「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響で、売り上げが50%以上減少した中小法人などに月額上限20万円、個人事業主などに月額上限10万円を給付する「月次支援金」について、6月16日(水)から申請の受け付けを始める。
4月分、5月分の申請期間は6月16日から8月15日。6月分の申請期間は7月1日から8月31日とする。
手続きはオンラインで行う予定で、「月次支援金」のホームページは6月16日に公開する。オンライン申請が難しい場合は、事務局で申請サポート会場を設置するとしている。
- 「月次支援金」の詳細について(緊急事態宣言やまん延防止措置で影響の中小企業20万円/月・個人事業者10万円/月(上限)を支援する「月次支援金」とは)
「月次支援金」とは
「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響で、2021年の対象月の売り上げが2019年または2020年の基準月(2021年の対象月)の売り上げと比較して、50%以上減少した中小法人、個人事業者などに、事業の継続・立て直しのための支援金を給付する制度。
「月次支援金」の給付は2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金制度「一時支援金」の仕組みを採用。事前確認や提出資料を簡略化し、申請者の利便性を高めるとしている。
給付要件について
- 2021年の対象月の「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛などの影響を受けていること(同措置が実施されている地域で休業または時短営業の要請を受け、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある、または、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
- 2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
飲食店の休業・時短営業の影響関係について
- 対象飲食店に対して商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が2021年の対象月に緊急事態措置などで休業・営業時間短縮。これにより、対象月に飲食店との直接取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、1の影響で対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
外出自粛などの影響関係について
- 緊急事態措置などを実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきた。しかし、対象月の対象措置によってその個人顧客が外出自粛などで、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 1の影響を受けた事業者(以下「関連事業者」)に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、1の影響で対象月に関連事業者との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 関連事業者に対して、商品・サービスを販売・提供先を経由して反復継続した販売・提供してきたが、1の影響で対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
給付対象
次の1または2の要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得るという。
- 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受け、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
- 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受け、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
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