通販もキャッシュレス還元対象! ネットショップ運営で知るべき軽減税率とは
2019年10月の消費税10%への引き上げと同時に、キャッシュレス決済を行った場合に最大5%のポイントを還元する政府のキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)について、通販・ECビジネスも対象となることがわかりました。2019年3月13日時点で決まっていることなどを基に、通販・EC事業者が知っておくべきことをまとめました。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使った買い物に対して、ポイント還元・割引を支援するというもの。支援内容は次の通り。
- 実施期間:2019年10月からの9か月間、2020年6月まで
- 支援内容(一般の中小・小規模事業者の場合):消費者還元5%。加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、加盟店手数料の1/3を国が補助。中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、残り2/3を国が補助)
- 支援内容(フランチャイズなどの場合):消費者還元2%(端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)
対象となる決済手段はクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段。要件として、「日本円でのチャージが可能な決済サービス、日本の金融機関の口座を利用する決済サービスであること」などがあります。
通販・EC事業者も補助対象だけど条件は?
基本的にはすべての業種が対象。そして、経済産業省の担当者によると「通販・ECビジネスも対象になる」と言います。
今回のキャッシュレス・消費者還元事業は中小・小規模事業者が対象。通販・ECビジネスを手がけている事業者であっても、中小・小規模事業者でなければ対象外。
対象となる中小・小規模事業者は、「中小企業基本法第2条に準じる」としており、原則案を提示しています。なお、詳細な対象範囲については4月をメドに公表予定です。
補助対象とする中小・小規模事業者について
業種分類 | 定義 |
---|---|
製造業 その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(※) | 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
話を通販・ECビジネスに戻します。気になるところはマーケットプレイスに出店している場合。「出店者が中小企業基本法第2条に準じる中小・小規模事業者」で、マーケットプレイスがキャッシュレス・消費者還元事業に参加するのであれば、中小規模の出店者はポイント還元・割引の補助を受けることができるようになります。
なお、キャッシュレス決済事業者の要件として、「中小・小規模事業者に提供するプランを公表すること」としており、キャッシュレス・消費者還元事業終了後の決済手数料の取り扱いプランの事前提示を経産省は決済事業者に求めています。
キャッシュレス・消費者還元事業期間は加盟店に対する決済手数料は3.25%以下となります。一般的に、EC事業者はカード会社(アクワイヤラー)と包括加盟店契約を行う決済代行業者経由で決済システムを利用しています。EC支援業者によると、決済手数料の卸値は「3.25%以上が相場」。キャッシュレス・消費者還元事業期間、および終了後の手数料の卸値をめぐって「決済代行業者は戦々恐々」(関係者)と言います。
ちなみに、対象外は、
「過小資本企業」の扱いについては、4月目途に公表予定。①風営法上の風俗営業等、②別途の需要平準化対策が講じられる取引(例:自動車の購入、新築住宅の購入)、③換金性の高い非課税取引(例:郵便切手類、印紙、商品券・プリペイドカード等の譲渡、外国為替業務に係る役務の提供等)、④一部の消費税非課税取引がその取引の大宗を占めると考えられる者(例:医療、福祉、学校等)、⑤暴対法上の暴力団等の反社会的勢力に関係する者等、補助対象外となる事業者・取引の詳細については4月目途に公表予定。~経産省発表の「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)決済事業者向け登録要領のポイント」から引用~
消費者へのポイント還元の方法
経産省は次のようにポイント還元方法を示しています。
中小・小規模事業者や消費者の選択肢を増やすため、多様な決済事業者の参加を促す。このため、以下のとおり、ポイント還元を原則としつつ、やむを得ない場合には、それと同等と考えられる方法を例外として認める。~経産省発表の「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)決済事業者向け登録要領のポイント」から引用~
原則として決済事業者(イシュアー)が、決済額に応じたポイントまたは前払式支払手段(電子マネー、プリペイドカードが例としてあげられる)を消費者に付与する方法により行うこととしています。
例外としてあげているのは、「やむを得ず原則によることができない場合」。その理由を申告し事務局の承認を得られた場合に限り、次の方法をポイントなどによる消費者還元の類型として実施することができるようです。
① 店頭での購買時に、即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法
② キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法
③ 少なくとも1月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法※①~③の方法は、ポイント等による消費者還元の一類型であるため、「キャッシュバック」「現金還元」といった消費者に誤解を与えるような表示は行わないこと。
~経産省発表の「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)決済事業者向け登録要領のポイント」から引用~
今後のスケジュール
決済事業者の登録手続きは3月12日にスタートし、20日まで受け付けています。その後、4月初旬から中小・小規模事業者の登録も開始する予定です。その際、各決済事業者が中小・小規模事業者に提供する手数料率や端末などのプランの一覧を公開するよう経産省は求めています。
対象となる中小・小規模事業者の要件も併せて公表し、中小・小規模事業者が迅速に準備を開始できるようにするとのこと。