稲留 万希子 2017/8/9 7:00

これからの季節、特に必要になってくるのが熱中症対策です。

ドラッグストアには熱中症対策のコーナーが設けられ、スーパーのレジ周りには塩分を含んだキャンディーや清涼飲料水が陳列されています。店先のPOPを見ると、「熱中症」というワードが大きく使用されているのを見かけることもあるのではないでしょうか。

しかし、「熱中症」という言葉は症状名ですから、食品類における医薬品的効能効果を暗示するものとして本来であれば使用できないはず。問題ないのでしょうか?

意外と使用可能な「熱中症対策」というキーワード

実はこの「熱中症」というワード、一定の商品で一定の条件を満たしていれば、使用可能とされているのです。

2012年4月19日に全国清涼飲料工業会が「熱中症対策」表示ガイドラインを制定し、同年5月17日に厚生労働省が各都道府県薬務主管課宛に事務連絡しています

一般社団法人 全国清涼飲料工業会「熱中症対策」表示ガイドライン

このガイドラインにおいて、「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml当たり40~80mg含有する清涼飲料水」では、TVCM、店頭POP等の広告類に限り、「熱中症対策」の用語を使用することが可能と明記されています。

ただし、商品名、製品の容器包装、製品段ボールでの表示や、「熱中症予防」「熱中対策」等の紛らわしい表示は禁止となっているので注意が必要です。

「熱中症対策」表示ガイドライン

1. 趣旨

 夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。

2. 適用

 ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1含有する清涼飲料水。

 ※1 この値は、厚労省HPのマニュアル記載の値に基づく

参考

・職場における熱中症の予防について   
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html

・職場における熱中症予防対策マニュアル   
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html

3. 前項の基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる※2

 ※2「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない

4. 商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない※3

 ※3 使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など

5. なお、制定後1年間は猶予期間とする。

参考

・厚生労働省医薬食品局<事務連絡>2012年5月17日配信文書(PDF/46KB)   
http://www.j-sda.or.jp/images_j/pdf/mhlwjimu20120517.pdf

5.については、すでに表示修正の猶予期間は終了しています。

◇◇◇

「熱中症」は症状名ですので、本来このようなドリンク類を含めた食品の広告文言として使用することはできません。ですが、厚生労働省により熱中症予防対策を目的として、特例的に認められているのです。

「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg含有する清涼飲料水」というそもそもの縛りがありますが、薬機法に触れることなく、「熱中症対策」と病名をそのまま使用できるレアなケースですのでぜひ覚えておきましょう。

この記事が役に立ったらシェア!
これは広告です

ネットショップ担当者フォーラムを応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]

[ゴールドスポンサー]
ecbeing.
[スポンサー]