広告の「特許」表示はここに注意! 実は化粧品等と健康食品、雑貨等で異なるんです!
広告を作成するにあたり、特許を保有しているのであれば有効に使用していきたいところです。ですが、特許を保有していることが事実なら、自由に広告で使用して問題はないのでしょうか? 実は、薬機法の制限を受ける化粧品等と、薬機法の制限を受けない健康食品、雑貨等では事情が異なります。今回はそれぞれについて詳しく解説します。
先に結論から申し上げますと、
- 化粧品等の広告については、原則的に記載不可
- 健康食品、雑貨等の広告については、不可というルールはない
です。はじめに化粧品等、薬機法の制限を受けるものからご説明しましょう。
化粧品は特許取得が事実でも広告への記載は不可
化粧品の場合は、特許を取得していることが事実でも、広告内での明記は認められていません。
「医薬品等適正広告基準」の中に、下記のような記載があります。
【基準2】
2 製造方法関係医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしないものとする。
─中略─
(2) 特許について
特許に関する虚偽の広告を行った場合は、本項に抵触する。なお、事実の広告の場合は、基準10により取り扱う。
─中略─
【基準10】
10 医薬関係者等の推せん医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
─中略─
(3) 特許について
「特許」に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取り扱う。
なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示と取扱いの相違に注意:「特許について」(昭和39年10月30日薬監第309号厚生省薬務局監視指導課長通知))
つまり、特許の取得が事実でも、広告内で特許について記載することはできないということになります。
最後の部分に「特許に関しては表示と取扱いの相違に注意」とあるように、表示と取扱いに違いがあります。ここで参照されている「特許について」(正式には「特許の表示について」)の内容は下記のとおりです。
特許の表示について
昭和39年10月30日薬監第309号 厚生省薬務局監視課長通知
従来、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包またはこれらに添付する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招く恐れがあるので、薬機法第54条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行ってきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように特許に係わる旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び取り締まりに際して十分の配慮をお願いする。
記
「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合。
まとめると、「特許についての表示を広告の中で行うことは認められないが、容器やパッケージ、または添付する文書などへの記載については、「方法特許」または「製法特許」の文字、特許番号、特許発明にかかる事項を併記し、正確に表示する場合に限り認められる」ということになります。
ただし、上記の条件を満たせば、特許の文字を大きく強調しても構わない……ということではありません。節度ある記載が求められますので、あわせてご注意ください。
健康食品、雑貨は特許の取得が事実なら記載可。しかし……
次に健康食品や雑貨など、薬機法の制限を受けないものについて解説します。健康食品や雑貨の場合は広告内で特許を明記することは不可ではありません。
例えば、成分を抽出する課程で取得した製法特許など、事実を元に正しく記載する範囲においては、差し支えないものとされています。
ですが、健康食品は医薬品的効能効果(雑貨の場合には医療機器的効能効果)を有する旨の標榜を、明示も暗示もしてはならないことになっています。
ですので、その特許が医薬品的効能効果や医療機器的効能効果に関連するものだった場合、その内容を詳細に記載してしまうと、薬機法に抵触するものと判断され不可となります。たとえ特許の取得が事実だったとしてもです。
また、景品表示法についても、不当表示に当たる具体例として、下記のようなことが記されています(現在は公開資料なし)。
◆平成16年12月15日 東京都生活文化局
健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について
製法特許を効能特許のように表示 → 特許を根拠にして「日本初」「世界初」と表示
「日本で初めて痩身特許取得の実績をもつ」
「世界ではじめて考案した特許製法により開発した○○」 等
─中略─
≪不当表示となるケース・理由等≫
特許は、製造技術に関するものであり、効能を証明するものではない。
また、特許取得が世界初の考案を証明するものではない。
≪表示例≫
「特許申請中」として当該申請が商品の優良性に関係しているかのような表示
≪不当表示となるケース・理由等≫
特許の種類を明示せず、かつ申請中であるものについて表示することにより、一般消費者に優良誤認を与える。
宮城県の健康推進課のサイトでは、健康増進法でも特許表示が、虚偽表示または誇大表示に該当するケースとして、具体例が記されています(食品の健康保持増進の効果等についての虚偽誇大広告等の表示の禁止)。
表示例 ダイエットに効く○○茶(特許番号××号)
[考え方]
表示例のような記載の場合、通常、当該特許が健康保持増進効果等(ここではダイエット効果)に関して認められたものであると認識される。当該特許が健康保持増進効果と関係ない場合や認められた特許表示の内容に相当する健康保持増進効果等が発現しないと認められる場合は、虚偽表示又は誇大表示に該当することが懸念される。
上記に「認められた特許表示の内容に相当する健康保持増進効果等が発現しないと認められる場合は」という記載がありますが、健康食品において、仮に健康保持増進効果が事実として発現するとしても、健康保持増進効果を有することを広告上で明記することは、無承認無許可医薬品であると見なされることとなり、薬機法に抵触する結果となりますので、注意が必要です。
「特許出願中」はOKか?
「特許出願中」という表現は、他社への牽制というメリットもあるため、広告でもよく見る表現ではありますが、場合によっては優良誤認を与えるものとされる可能性があります。極端な言い方をすると「特許の出願は誰でもできる。でも、取得できるかは別問題」ですので、駄目元で出願してみたというような場合は、表記を控えた方が良いでしょう。
また、仮に特許が認められなかった場合には、すぐに広告から「特許申請中」の表現を削除するなどの対応が求められます。