瀧川 正実 2021/4/30 10:00

国会審議が始まった特定商取引法改正案(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案)に、ECプラットフォームの大規模改修の必要が生じる可能性のある内容が盛り込まれていることがわかった。

特定価格で購入できるように販売期間を限定した場合(タイムセールなど)、ECサイトの最終申込画面でも、販売期間を表示する義務を課すという条項が含まれている。最終申込画面で人を誤認させるような表示を行った場合は、消費者に申込みの取消しが認められるとともに、販売事業者に100万円以下の罰金が課される。

悪質な定期購入販売をターゲットにしたとされる改正案だったが、条文は全通販・EC事業者を対象とする内容となっているのだ。事業者に過大な負担を強いる可能性がある今法律案に対し、一部事業者や業界団体からは、「合理的で簡便な対応」を求める声があがっている。

編集部では特定商取引法改正案が通販・EC業界に与える影響などに関する情報交換会(ウェビナー形式)を5/12(水)に開催します。

通販・EC業界に大きな影響が出る可能性がある特商法改正案を知る・学ぶ情報交換会【5/12開催】

法律案、何が問題なのか?

特定商取引法改正案の通販・ECに関する主な内容は、

  • 広告表示義務に、タイムセールなど「申込期間についての定め」を追加(法第11条第4項)
  • 最終申込画面に、以下の項目を記載する義務を新設(法第12条の6 第1項)
    • 価格・対価・送料
    • 支払時期・支払方法
    • 引渡し時期
    • 申込期間の定め(あるとき)
    • キャンセルポリシー、返品特約(あるとき)
  • 最終申込画面で人を誤認させるような表示の禁止(法第12条の6 第2項)
  • 最終申込画面で人を誤認させるような表示があった場合の取消権の付与(法第15条の4)
    ※改正法案の条文は「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文(※リンクをクリックするとPDFが開きます)で確認できる。

改正案の内容を把握した一部事業者などが問題視しているのが「申込期間の定め」。タイムセールやカウントダウン表示を最終申込画面にも表示する義務が追加された点である。

最終申込画面のイメージ 国会審議が始まった特定商取引法改正案(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案)
改正法案に沿った最終申込画面のイメージ。タイムセールの場合、販売期間、販売期間終了までの期間を記載しなければならなくなる可能性がある(画像は編集部が作成)

ECサイトでは、商品によって異なるセール期間を設けるなど、商品ごとに施策を行っているケースも多い。ただ、ECサイトの最終申込画面で、セール期間、残り時間などを表示しているケースは皆無に等しい。

現状、消費者が選択してカートに入れた商品が、申込完了前にセール対象外となった場合、ECサイトでは、エラーメッセージや買い物カゴ内での表示変更のアラート表示といったシステム対応でコントロールしているのが多いと考えられ、最終申込画面に表示義務を改めて課す意味は乏しいと言える。

タイムセール対象品などを最終申込画面に表示する義務が課せられると、多くのEC事業者、ECプラットフォームベンダーは、カートシステムの改修といった大きな負担を強いられることになる

なお、最終申込画面で表示義務違反をすると、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が課せられる条文、誤認表示をした場合には100万円以下の罰金を科す条文が盛り込まれている。

悪質な定期購入商法から全通販・EC事業者が対象になる可能性

「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」はもともと、詐欺的な定期購入商法をターゲットに、法改正に向けた検討が「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」で行われていた。

議論に加え、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の概要(※リンクをクリックするとPDFが開きます)においても、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策という説明書きがある

特商法改正 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
法律案の概要では通販の「詐欺的な定期購入商法」対策という説明が行われていた(画像は消費者庁が公表した資料からキャプチャ)

だが、実際の条文案では、悪質な定期購入を定義するのではなく、健全な事業活動を行う通販・EC事業者も含まれる形で、「特定申込み」という新たな定義を設け、義務を課しているのだ。

「第12条の6」に「特定申込みを受ける際の表示」が新設された(画像は消費者庁が公表した資料からキャプチャ))

この点について、法案の検討委員会に参加した事業者側の委員などから疑問の声があがっている。そもそも「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」では悪質な的購入商法の“あおり行為”が問題視されていた。

セール期間やカウントダウン表示について「消費者をあおるという観点で望ましくない行為である」との指摘があったものの、改正案では最終申込画面へ表示義務として追加された。最終申込画面にセール期間やカウントダウンを表示すること自体が“あおり行為”になるとして、事業者側の委員などは疑問を抱いているのだ。

検討委員会に臨時委員として参加したある委員(事業者側)は、「通常の通信販売において、『最終申込画面に申込期間が記載されていないこと』に起因する消費者トラブルは、検討委員会においても報告書においても指摘されていない」と説明する。

合理的かつ簡便な対応が許容されるような解釈・運用を

最終申込画面に、申し込もうとする契約内容に関する必要な情報をまとめて表示するのは、消費者にとってはわかりやすく、悪質な定期購入から消費者を保護するために一定の効果があると期待される。

しかし、過剰な規制によって健全な事業活動を行う事業者が過大な負担を強いられることがあってはならない。改正案が今国会で成立すれば、次は消費者庁においてガイドラインなどの整備が進められることになる。

詐欺的な定期購入への対処という目的に照らし、健全な事業活動を行う事業者が過大な負担を強いられることがないよう、行政に対しは実務の実態を踏まえた合理的な解釈・運用を求めていくことが必要となるだろう。

編集部では今回の問題について、「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」に臨時委員として参加した一般社団法人ECネットワーク沢田登志子氏に解説を依頼。関係するEC事業者と情報を共有するための情報交換会(ウェビナー形式 5/12開催)を行う。

情報交換会では、事業者の実務・実態に関し、参加者の皆さまからの意見を募集。集まった意見を事業者側の要望として、何らかの形で消費者庁に届けようと考えている。

通販・EC業界に大きな影響が出る可能性がある特商法改正案を知る・学ぶ情報交換会【5/12開催】
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