E-Commerce Magazine Powered by futureshopTikTokのEC機能「TikTok Shop(ティックトックショップ)」とは? 日本での実装に備えて、効果を出すポイントや始め方を押さえておこう!
三越伊勢丹グループが新規顧客、ギフト需要を獲得している新たなECの取り組みとは? EC部門、法人外商部門、物流子会社が一体となり、新規顧客の獲得、新たな顧客体験の提供につなげている三越伊勢丹グループの新たなECの取り組み。
中川政七商店のAI+データ活用、クラダシのEC運営術、SNS活用・オムニチャネル・リピーター施策など10社の成功事例などを解説 中川政七商店の顧客が商品を手に取る「きっかけ」作り、クラダシのマーケティング戦略、ミレーのオムニチャネル成功事例、売上拡大につながるSNS活用などを事例を交えて解説
アイスタイル、実店舗・ECのリテール事業が絶好調の理由 アイスタイルの実店舗・ECビジネスを手がけるリテール事業は、2024年6月期に売上高は前期比44.2%増の421億円。2024年7-12月期(中間期)は同28.1%増の255億円と好調を維持している。
応募・推薦を大募集中!EC業界で活躍する人物を讃える「ネットショップ担当者アワード2025」 2025年で第3回開催となる「ネットショップ担当者アワード」。EC業界の注目人物にフォーカスし、その活躍を顕彰します。応募・他者推薦を大募集中!ご応募お待ちしています。
通販新聞ダイジェスト機能性表示食品、「グーン」「ドーン」など抽象的表現の是非とは?届出撤回を迫られる例も【さくらフォレスト事件の余波②】 3編にわけて解説する、さくらフォレストの機能性表示食品に対する措置命令の余波の解説2編目。抽象的な表現についての規制が厳しくなっている。言葉の定義が重要なポイントと言えそうだ【第2回】
通販新聞ダイジェスト【さくらフォレスト事件の余波】機能性表示の根拠めぐる問題、基準の不明確さに波紋 消費者庁の食品表示対策課がさくらフォレストに対し、機能性表示の届け出に「科学的根拠に欠ける」とみなした処分から端を発した、機能性表示の「根拠」をめぐる問題。現況と業界への波紋はどのようなものか
通販新聞ダイジェスト【機能性表示食品で初】にさくらフォレスト措置命令を下した背景+変わる消費者庁の調査体制 消費者庁はさくらフォレストが展開する機能性表示食品に対し、景表法の優良誤認があるとして措置命令を下した。機能性表示食品の届出表示そのものを不当表示と判断した消費者庁。この処分は業界内で混乱と反発を招いている
通販新聞ダイジェスト【ステマ規制の運用基準】内容の悪質性は考慮せず、「事業者の表示」を隠しているか否かが違反の構成要件 消費者庁が景品表示法の告示にしたステルスマーケティング規制。消費者庁によると、「規制の趣旨はあくまで、一見、第三者の表示であるのに事業者の表示であるものを規制すること」という
通販新聞ダイジェスト山田養蜂場の「コロナ予防」表示が景表法に違反した経緯とは。類似事案で処断を避けてきた消費者庁にも落ち度あり? 山田養蜂場が景品表示法の措置命令を受けた。執行を担う消費者庁にも、表示管理体制の問題を助長した責任の一端があった可能性がある。命令に至る背景には何があったのか、〈上〉〈中〉〈下〉の3本構成で解説【この記事は〈下〉】
通販新聞ダイジェスト山田養蜂場が景表法違反で措置命令を受けた背景に迫る。原因は「疑問の声あげにくい」トップダウン型の組織構造? 山田養蜂場が景品表示法の措置命令を受けた。社内には広告表示に疑問を抱く者もいたが、声をあげずらい構造だったようだ。命令に至る背景には何があったのか、〈上〉〈中〉〈下〉の3本構成で解説【この記事は〈中〉】
通販の夢グループ、消費者庁から課徴金納付命令。マスク販売の広告で価格販売や販売期間の表示で有利誤認 夢グループは2020年6月にマスクについて販売期間を限定する表示などに違反を認められ埼玉県から景表法の措置命令を受けていた。課徴金は6589万円。
ロート製薬、ステマ規制で措置命令。Web広告に掲載したインスタのPR投稿を明示せず違反認定 ロート製薬がサイトに掲載した実際のInstagramの投稿にはPR表記がついているが、サイト上にはPR投稿であることを明記していなかった。このことから消費者庁はステマ行為を認定した
アフィリエイト広告の表示で景表法違反、東京都が健食通販・ECの2社に措置命令 痩身効果をうたう機能性表示食品のサプリメントの広告表示が景表法違反の対象となった。2社はいずれもアフィリエイトサイトで表示。事業者責任が問われる結果となった
自社ECとアフィリエイトで広告のサプリに効果なし、No.1表示で景表法違反(優良誤認)。ペット用品EC会社に措置命令の内容とは 販売する商品を使うと犬の白内障が治る効果を得られたり、「品質満足度」などが「No.1」のような表示が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして消費者庁は、販売元に再発防止などを求める措置命令を出した