ヤマト運輸、配送先住所変更(転送)は運賃収受へ。「宅急便転居転送サービス」の新規申し込みは終了
ヤマト運輸は6月1日以降に受け付けた荷物について、送り状記載の住所以外に届け先を変更(転送)する場合、変更後の届け先までの運賃(定価・着払い)を収受する。
また、5月31日で「宅急便転居転送サービス」の新規申し込み、ネコポスの転送依頼の受け付けを終了する。
転送の運賃収受について
対象商品は、宅急便、宅急便コンパクト、EAZY、国際宅急便。依頼主が「転送不要・禁止」と指定している場合は転送しない。
料金は、送り状記載の届け先住所から、変更後の届け先住所までの運賃(定価・着払い)。支払い方法は、「着払い」のため荷物を受け取る顧客の支払いになる。
そのため、荷物を受け取る顧客に了承を確認した上で変更(転送)手続きを行い、転送に伴う運賃を顧客から収受する。
- 「宅急便」「EAZY」「国際宅急便」の場合 ⇒「宅急便」の運賃を適用
- 「宅急便コンパクト」の場合 ⇒ 「宅急便コンパクト」の運賃を適用
ヤマト運輸営業所・取扱店、コンビニエンスストア、PUDOステーションなどへの「受け取り場所変更」(クロネコメンバーズ会員限定・無料)は対象外。
「宅急便転居転送サービス」の終了について
「宅急便転居転送サービス」は、引越の際、顧客の旧住所宛の荷物を、新住所(国内)へ自動的に転送するサービス。申し込をすると、引越日から1年間転送を適用する。
新規申し込み受け付けの中止は、Webが5月31日午前12時00分申し込み分まで、書面は5月31日提出分まで。引越日が7月1日以降の顧客は申し込みできない。サービスの申し込みには所定の手続きが必要になる。
サービス提供終了日は、サービス利用開始日から1年間。
ヤマト運輸がサービス内容の変更を打ち出したのは、物流業界の「2024年問題」が背景にあると見られる。
働き方改革関連法の施行に伴う「時間外労働時間の上限規制」などが、2024年4月から「自動車運転の業務」にも適用され、これにより物流ドライバーの離職や売上減、荷主企業は運賃値上げの可能性などが懸念されている物流業界のさまざまな問題が「物流の2024年問題」と呼ばれている。
たとえば、時間外労働時間の上限規制が適用されることで、長距離ドライバーは従来通りの運搬ができなくなる可能性がある。1人のドライバーによる長距離の運搬が規制されることにより、運送会社はドライバー不足、賃金減少によるドライバーの離職といった問題に直面することになる。