瀧川 正実 2014/7/1 13:33

消費者庁は6月26日、ECサイト上で「カシミヤ100%」などとうたって販売している商品が、実際はカシミヤの割合が低かったり、全く使われていなかったとして、18の販売業者に再発防止を求める指示・指導を行ったと発表した。今回の18事業者について消費者庁は、景品表示法違反(優良誤認)にあたり、家庭用品品質表示法上問題があると指摘している。

消費者庁はこれまで、通販サイト上で販売されているカシミヤ使用を標榜するストールの表示に関して、調査を続けてきた。

対象となった事例では、ショップ上では「カシミヤをふんだんに使ったストールです」と表示していたが、実際は「レーヨン59% アクリル41%」といった表示例などが挙がった。

こうした優良誤認にあたる表示が行われた原因として、表示内容の決定の際、「組成繊維等の検査は行わず、仕入先販売業者による口頭説明や仕入時にストールに縫い付けられているラベルの表示内容どおりに表示を行っていたことが、実際の組成繊維等と異なる表示を行ったのが原因であった」(消費者庁)とまとめている。

今回、指導・指示を行った18事業者の社名は公表していない。

消費者庁は引き続き、ECサイト上で販売されている繊維製品の組成繊維などに関する表示について注視していくと公表。景表法違反が認められた場合は、厳正に対処するとしている。

担当編集者のコメント: 

景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁の行政指導を受ける通販・EC事業者は後を絶たない。コンプライアンスの厳しい大手企業でも、消費者庁の行政指導を受けたケースをこれまで何度も見てきた。

多くの事案で共通して見られるのは、実際に商品を調べず、商品納入業者が提供する仕様書を基に、サイトで成分や組成などをそのまま記載しているケース。全品検査は難しいが、サンプルを抜き取り、実際の成分・組成と仕様書と同じか否か、確認することは必要だろう。

ただ、EC企業はこうしたことにリソースや時間、コストを割きにくいのが現状だ。しかし、行政指導といった事業者にとって悪いニュースほど、メディアが発したニュースが拡散されやすいという性質がある。そうなると、企業のイメージダウンにつながってしまうこともある。

例えば、納入業者に対して品質に関する検査証明書の提出を求めるなど、十分に成分や組成を確認できる方法はある。消費者庁も「十分な確認を行った上で表示内容を決定することが望ましい」と指摘しており、事業者の対応力が求められる。

この記事が役に立ったらシェア!
これは広告です

ネットショップ担当者フォーラムを応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]

[ゴールドスポンサー]
ecbeing.
[スポンサー]