消費者庁は6月26日、ECサイト上で「カシミヤ100%」などとうたって販売している商品が、実際はカシミヤの割合が低かったり、全く使われていなかったとして、18の販売業者に再発防止を求める指示・指導を行ったと発表した。今回の18事業者について消費者庁は、景品表示法違反(優良誤認)にあたり、家庭用品品質表示法上問題があると指摘している。
消費者庁はこれまで、通販サイト上で販売されているカシミヤ使用を標榜するストールの表示に関して、調査を続けてきた。
対象となった事例では、ショップ上では「カシミヤをふんだんに使ったストールです」と表示していたが、実際は「レーヨン59% アクリル41%」といった表示例などが挙がった。
こうした優良誤認にあたる表示が行われた原因として、表示内容の決定の際、「組成繊維等の検査は行わず、仕入先販売業者による口頭説明や仕入時にストールに縫い付けられているラベルの表示内容どおりに表示を行っていたことが、実際の組成繊維等と異なる表示を行ったのが原因であった」(消費者庁)とまとめている。
今回、指導・指示を行った18事業者の社名は公表していない。
消費者庁は引き続き、ECサイト上で販売されている繊維製品の組成繊維などに関する表示について注視していくと公表。景表法違反が認められた場合は、厳正に対処するとしている。
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