竹内 謙礼 2019/10/2 8:00

型番商品や仕入れ商品は価格競争に陥りやすい。しかし、オリジナル商品を作るために工場を構えるのは、小さな会社にとってリスクが大きすぎる。そこで最近注目されているのが製造委託という手法である。考えたアイデア商品を大量生産できる製造元に発注し、完成品を納品してもらい、ネットショップで販売する方法が人気だ。

「仕入れ商品なんかやめて、オリジナル商品をバンバン売るぞ!」

そんな構想を思い描いている人も多いかもしれない。しかし、もし、何年もかけて育てたヒット商品が、ある日突然、製造を委託している会社から「その商品はうちの会社のものだから真似しないで」と訴えられたらどうだろうか? にわかに信じられないような話だが、実はそんな恐ろしい訴訟問題が、今、Eコマース業界をザワつかせている。

製造委託先が開発元を提訴

まず事件の概要を簡単に説明したい。問題になったのは「空調服」。夏の工事現場でよく見かけるファン付き作業着といえば、みなさんご存じの商品だと思う。

これを「うちの会社が元祖だ」と不正競争防止法で訴えたのが、広島県福山市の作業服メーカー「株式会社サンエス」という会社である。会社概要によると2018年の売上高は連結で288億円。従業員数約700名の大企業だ。

一方、訴えられたのは東京都板橋区の「株式会社空調服」。求人サイトの情報によれば2017年の年商は23億円。従業員数14名の零細企業である。

ここまで読んだ人の多くは「小さな会社が、大企業の商品をパクったんだな」と思うかもしれない。しかし、裁判記録を読んでみるとこれが真逆。つまり、開発元である株式会社空調服が、株式会社サンエスに空調服の製造を委託していたところ、サンエスが「空調風神服」というファン付き作業着の販売を始め、さらに株式会社空調服に対して「うちの商品を真似るな」と訴えたのである。

空調服とサイエンスの空調風神服

当然、株式会社空調服はこの訴えを不服として反論。そして迎えた判決の日、東京地方裁判所はサンエスの訴えを棄却。株式会社空調服の主張が認められることになった

開発した記録を保存しておこう

商品を開発した株式会社空調服の主張が認められたことは、私たち、ネットショップを運営する側にとっても、ほっと胸をなで下ろす判決といえる。自分で考え、汗水たらして開発した商品を、製造を委託している会社からいきなり「これはうちの商品だ」と訴えらたらたまったものではない。

特にネットショップには中小零細企業が多いので、大手企業から訴状が届いた時点で裁判費用が捻出できず、泣き寝入りしてしまう可能性も高い。そうならないために、小規模のネットショップでも最低限の防御策は講じておくべきだ。

まず、特許や契約書以外にも「自分がこの商品を開発した」「自分がこの商品を売ってきた」という証拠を保存しておくべきである。株式会社空調服は、特許の取得はもちろん、テレビや雑誌に自分たちの空調服が取り上げられた記録や、開発中の試作品の写真などを時系列でしっかり保存していた。

私は仕事柄、裁判記録をよく目にするが、小さな会社がここまで開発記録を丁寧に管理しているのを初めて見た。それもそのはず、株式会社空調服の会長である市ヶ谷弘司氏は、ソニーの開発の出身。特許を取り、開発の記録を残しておくことの重要性をよくご存じの方なのだ。記録さえあれば、不正競争防止法で訴えられたとしても、今回の裁判のように自信を持って対応できる。

空調服の電池ボックスとファン

商品が売れると人も会社も変わる

小さなネットショップの場合、ひらめいた商品をなんとなく委託製造してしまうケースが多い。「気心知れた会社だから大丈夫だろう」と、契約書も作らなければ、自分たちが開発した商品だという証拠も残さないケースも少なくない。

しかし、今回の裁判記録を見て思ったのは、「商品が売れると人も会社も変わってしまう」という怖さである。どんなに信頼している相手でも、金銭のやり取りが発生する以上、やはり相手とは一線を引かなくてはいけない。

株式会社空調服には、社内に知的財産権や特許に対する厳しい考え方があった。だからこそ難しい裁判を勝ち抜くことができた。この点は多くのネットショップが見習うべきところだ。

「ランキングが上だからウチが元祖」!?

もう1つ印象的だったのは、ネットショップで商品が売れていることを、商品の「周知性」として認めなかった点である。

サンエスは準備書面において、「Yahoo! ショッピング内で、空調服を“売れている順”でソートすると、一番上にサンエスの商品が出てくる。したがってうちが元祖である」という趣旨の主張をした。つまり、「ネットで売れていることは自分たちの商品が元祖だという周知性につながる」と訴えたのである。

しかし、その主張は認められなかった。空調服全体の売上に対して、Yahoo! ショッピングでの売上は小さく、いくら“売れている順”で自分たちの商品が上位だからといって、それが「周知性」を示すとは認めなかったのである。

これは多くのネットショップ運営者が誤解してしまうところではないだろうか。楽天市場のランキングで上位を獲得していることや、Amazonのレビューが多いことは、ネットショップの運営側が見れば「世の中に認められた」と思えるところがある。しかし実際には、Eコマースで売れている数だけではなく、世の中の市場全体で売れている数が多くなければ「周知」とは言えない

もしも自社のヒット商品を模倣され、不正競争防止法で訴えようと思ったとしても、ネットで売れている数は周知性を証明する決定打にはならないということだ。

ファン付き作業着を扱うネットショップもご注意を

今回の地裁裁判で「空調服はサンエスのものではない」と認められたことによって、今後、ファン付き作業着を扱うネットショップは、難しい判断を迫られることになる。

株式会社空調服は開発当初から空調服に関する特許を多数有しており、特許を侵害するような商品が市場に出回れば、差し止め、商品の破棄、損害賠償の訴えを起こすことができる。ファン付き作業服を販売するネットショップは、そうした可能性について、策を講じておかなければいけない。

また、ショップ側が販売を良しとしても、ショッピングモール側が良しとしない可能性もある。リスティング広告やSNS広告など、ネットショップ側がコントロールできないところで裁判の影響が出ることも考えられる。もし、自社の取り扱っている商品が、今回のように裁判に関係することがあった場合には、情報収集を怠らず、情勢をしっかりと見極めていく必要がある。

空調服
◇◇◇

『訴訟合戦』(角川文庫)という本を書かせてもらって以来、裁判ネタは他のコンサルタントよりも詳しいほうである。今回は、公に閲覧できる裁判記録に目を通した上で、事件の顛末から学んだ「小さなネットショップのオリジナル商品を取り扱う心構え」について考察してみた。なお、今回の判決のコメントをサンエスに求めたところ、期間内に返事をもらうことはできなかった。

ネットショップという自由なビジネスの世界にいると、裁判や訴訟の話はついつい他人事のように思えてしまう。しかし、小さな会社だからこそ、お金儲けのアイデアは狙われやすいし、油断すると会社の存続すら危ぶまれる可能性もある。

今回の裁判の教訓は、「小さな会社だからいいや」「ネットショップだからいいや」というゆるい考えは捨てなくてはいけないということである。大企業と零細企業がボーダレス化するEコマース市場において、大企業と対等に渡り合った株式会社空調服の毅然とした姿勢には、見習うべき点が多い。

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