ネット通販の「定期購入」相談件数は右肩上がり。「改正特定商取引法」改定のポイントは守ってますか?
東京都生活文化局は7月24日、2017年度に都や区市町に寄せられた消費生活相談の概要を公表、ネット通販の「定期購入」に関する相談が前年度と比べて約25%増えていることなどを明らかにした。
「定期購入」に関する相談件数は、前年度比24.9%増の2600件。1回だけの「お試し」のつもりで健康食品や化粧品などの購入を申し込んだところ、実際は「定期購入」の契約だったといった相談が増えているという。
商品別の相談件数は「健康食品」が同13.9%増の1743件、「化粧品」が同68.6%増の666件、「飲料」が同21.7%増の191件。
契約当事者の75.0%が女性。男性は24.1%、不明は0.9%。
年齢別の相談件数を見ると40〜50歳代が多い。最も多い40歳代は同14.5%増の649件。次いで50歳代が同21.2%増の543件、30歳代が同0.8%増の379件、20歳代が同59.2%増の312件となっている。
都によると、定期購入に関して次のような相談が寄せられているという。
インターネット通販で筋肉増強のサプリメントの試供品を注文した。注文時に販売事業者のホームページを見たときはお試し1回で100円との表示だった。ところが、後からホームページを確認すると2回目以降は1万円以上の価格で4回購入しなければならないとのこと。1万円以上もするならば注文しなかった。2回目以降の商品は受け取りも支払いもしたくないが2回目を発送するとのメールが販売事業者から届いた。 (50歳代男性)
都が公表した消費生活相談は、2017年4月から2018年3月に受け付けた相談情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)で分析したもの。2017年度に都と区市町に寄せられた相談件数全体は、同2.0%減の11万8361件だった。
定期購入の申込画面に支払い総額などの明示義務
通販を規制する「平成28年改正特定商取引法」(2017年12月施行)において、定期購入に関する規制が追加された。
定期購入で商品を販売する場合、通販の広告や購入申込画面において、定期購入契約であることや支払金額の総額(各回の商品代金や送料、および支払総額)、契約期間(商品の引き渡し回数)などの販売条件を明示する必要がある。